開業医・医療法人のお客様
for Clinic, Hospital and Medical Corporation
これから医院を開業したい先生方へ
こんなことで悩まれていないですか。
医療法人を設立したい先生方へ
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現在の税理士から乗り換えたい
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医業・医療法人の事業承継
こんなことで悩まれていないですか。
当所は、開業医の先生方や医療法人の経営支援のために、医療業界に精通した専門家や会社との連携をとっております。開業医の先生方や医療法人については、通常の個人事業主の方や法人とは違う税務上の論点や法務上の論点が発生します。これらの特殊なものに対して、ワンストップで対応致します。
各専門家との連携
Business Cooperation
医療に強い弁護士・司法書士・行政書士、クリニックの建築に精通した建築士、医療系コンサルティング会社との連携により、初めての開業でも各プロフェッショナルが先生方が本業に専念できるようにサポート致します。
経験に基づく対応力
Corresponding Force by Experience
当所は、代表の経験によるBig4と言われる大手税理士法人におけるコンプライアンスを意識した税務アドバイス、資産税特化税理士法人との提携による資産税の知識、新設法人のアドバイス等で培った事業融資等のノウハウ、医療法人の顧問業務や監事業務等で、幅広いノウハウを吸収して参りました。また、社労士として、医業経営のサポートもワンストップで行わせて頂きます。当所は、医師の先生方の事業展開、医療法人化等の本業だけでなく、御引退の際の医業承継、相続対策等幅広く対応して参ります。
綿密な事業計画書の作成支援
当所では、数多くの法人設立の経験から、事業計画書の作成支援をすることにより、融資の実行が適正に行われるようにサポート致します。また、この事業計画書により、将来的なキャッシュフローを見通して頂き、開業後のイメージをして頂ければと考えております。特に開業医や医療法人のお客様にとっては、通常の法人と異なり、多額の設備投資が初期の段階で必要となります。これらも踏まえた上で、お客様にとって、最適な方法をご提案致します。
サービス 内容
Service Plan
開業医支援プラン
Support for Commencement of Practice
開業前のご相談
開業後のご相談
医療法人化のシミュレーション
Simulation of Medical Corporation
開業医という個人事業の形態より、医療法人化をした方が、健全な病院経営・節税対策・資金繰り対策等の幅は広がります。売上規模的にどちらの方が良いのかについて、アドバイスさせて頂きます。また、開業後すぐに医療法人化できるわけでもありませんので、いつ設立をし、その後の展開等幅広くアドバイスさせて頂きます。
医療法人設立プラン
Incorporation of Medical Corporation
設立前のご相談
設立後のご相談
一般社団法人による設立・経営支援
医療機関の法人化というと、医療法人を前提に考えるのが普通ですが、あまり知られていないですが、一般社団法人でも医療機関の経営は可能です。以下にメリット・デメリットを記載しますが、事前に当事務所にご相談頂いた方が宜しいです。
一般社団法人によるクリニック経営のメリット
一般社団法人によるクリニック経営のデメリット
平成19年施行の第五次医療法改正により社団医療法人を新規設立する場合は、出資持分のない医療法人しか認められないこととなりました。これにより、今後設立される医療法人は、全て出資持分なしという事で、相続税の課税対象からは、外れることになりました。しかし、旧医療法に基づいて設立されている医療法人は、持分ありの医療法人であり、相続税の課税対象に該当します。持分の払い戻しや多額の相続税は、医療法人の経営を圧迫することになり兼ねなく、早目の対応が必要になります。
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合、その法人が新たに法定される移行計画の認定を受けた医療法人である時は、移行計画の期間満了まで相続税の納税を猶予し、持分を放棄した場合には、猶予税額を免除されます。また、こちらの納税猶予については、出資者が持分放棄をした際に、他の出資者の持分が増加することで、贈与を受けたものとみなして他の出資者に贈与税が課される場合についても同様とされます。
※厚生労働省HPより抜粋
平成29年10月からの税制改正により、持分を放棄した場合に法人を個人とみなして、贈与税が課されることに対して、新認定医療法人が持分のない医療法人へ移行した場合には、その医療法人に対して贈与税は課されないこととされました。 ただし、新認定医療法人が、持分のない医療法人へ移行した日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、従来通り、当該医療法人を個人とみなして贈与税が課されます。
※厚生労働省HPより抜粋
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