外国企業
for Foreign Corporation
近年のビジネスのグローバル化により、国際間の取引が非常に増えてきました。これらに対応する税務アドバイスがこれからの税理士においては必要となって来ております。問題となって来るのは、以下の様なものがあります。
源泉所得税(租税条約の届出等)
タックスヘイブン税制
移転価格税制
過小資本税制 etc.
これらの問題を解決するべく、顧問契約又はスポットにより外資系企業のお客様をサポートさせて頂きます。
クロスボーダー取引等に係る国際税務の大部分は、Big4と言われる大手税理士法人によって、行われてきています。当所では、インバウンドの事業を中心にクロスボーダー取引のある会社も安心して日本で事業展開が出来るように、大手税理士法人よりリーズナブルな価格帯でサポート致します。
輸入業者
Importing Corporation
輸入業者のお客様は、荷為替手形の発行の会計処理や税関の事後調査等、通常の会社と比べると複雑な論点が発生したりします。当社では税関の事後調査を専門でやっている弁護士と連携をとり、その後の消費税の更正の請求やその他特殊な税務会計を処理し、適切な申告を行い、お客様が本業に集中できるような体制を整えていきます。
ちなみに、税関の事後調査については、税理士法第2条により、税理士が代理をすることは法的に認められておりません。そこで、その業務を専門で行っている弁護士との連携が必要になってきます。
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