相続・事業承継
Inheritance / Business Succession
相続・生前対策
平成27年度の税制改正により、基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象になる人の全ての被相続人のうちに占める割合が、平成26年度4.4%から平成27年度8.0%へと変わり、対象者が増加しました。首都圏内に不動産を持つ方は、それだけでも申告義務が発生する方が増えてきているかと思います。
※数値は、国税庁HPより抜粋
事業承継
会社を経営されている方に相続が発生してしまうと、相続争いでもめてしまい、株式が親族間で分散してしまうというリスクがあります。その結果、会社が経営危機に陥るといったことが生じ、結果として、会社は倒産し、従業員を路頭に迷わせてしまうなんてことが起きかねません。この様な事が生じない様にするためには、生前にしっかりと後継者を決め、株式を後継者に移しておく必要があります。当所では、これらの社会的問題を解決するべく、お客様の状況に合わせたご提案をさせて頂きます。
当所での事業承継の流れ
Flow of Business Succession
1、資料依頼
Request For Material
お客様の会社の現状分析をするために、直近3事業年度の決算書・申告資料等を拝見させて頂きます。そこから、お客様の会社の問題点、現状の簡便的な株価算定等を行い、レポートとして提示させて頂きます。
2、契約
Contract
現状分析をさせて頂き、その後にお客様の会社にあった大枠のプランを提案させて頂きます。その大枠のプランにご納得いただいた段階で契約の締結とさせて頂きます。最初の段階で契約をしないのは、事業承継対策は、お客様の会社や親族関係等の状況を踏まえてみないと、適正なご提案が出来ませんので、この段階で契約をさせて頂きます。
3、面談
Interview
大枠のプランをご納得頂き、契約締結となった場合に、詳細の株価算定や大枠のプランの一部補正等を行うために、数回に分けて、面談を行い、お客様のご希望を聴取していきます。この際に、不明点やご心配事を全て当所の担当者にぶつけて下さい。ご納得頂けるまで、プランを熟考し、作成していきます。
4、プランの実行
Plan Execution
お客様のご納得頂いたプランに基づいて、処理を実行していきます。その際には、税法のみならず、会社法や人事労務系の法務も加味した上で、コンプライアンスを重視し、プランを実行してまいります。
平成30年度 税制改正概要(事業承継税制の特例の創設)
Outline of the Tax System Revision (2018)
~事業承継税制の特例の創設~
中小企業の事業承継を力強く支援するために、事業承継の際の未上場株式の贈与税・相続税の負担を軽減すべく、今後10年間に限り、大きく拡充されました。
平成29年度税制改正の概要
Outline of the Tax System Revision (2017)
~類似業種比準方式の算定方法の改正~
・今までは株価評価において、配当:利益:純資産=1:3:1の割合で反映されたため、利益の圧縮による株価の引き下げは効果的でしたが、改正後は、配当:利益:純資産=1:1:1の割合に変更されるため、利益の圧縮による評価減は、効果が薄まることになります。別の対策を考える必要が生じました。
・大会社、中会社、小会社の評価区分上、有利に働くことの多い大会社の判定については、従業員基準を100人以上から70人以上に引き下げられました。
・類似業種の上場会社の配当金額,利益金額及び簿価純資産価額について,連結決算を反映させたものとする。一概には言えないが、連結を組むことで、比準要素の分母が膨れて,評価額の引下げにつながることが想定されます。
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