【令和8年10月施行】社会保険料調整制度とは?
社会保険・税務の両面からわかりやすく解説
令和8年(2026年)10月から、社会保険の適用拡大にあわせて「保険料調整制度」がスタートします。新たに社会保険へ加入する短時間労働者の保険料負担を、事業主が一時的に肩代わりすることで通算3年間軽減する時限的な仕組みです。本コラムでは、税理士・社会保険労務士のダブルライセンス事務所の視点から、制度のしくみを図解で整理し、あわせて見落とされがちな税務上の留意点まで解説します。
この記事でわかること
- 社会保険料調整制度の全体像としくみ
- 対象となる事業所・被保険者と適用スケジュール
- 保険料の負担割合(1〜2年目/3年目)
- 社会保険・給与実務で必要な対応
- 税務上の3つの視点(社会保険料控除・給与課税・法定福利費)
1. 社会保険料調整制度とは
社会保険料調整制度とは、社会保険の適用拡大により新たに健康保険・厚生年金保険に加入することになった短時間労働者について、事業主が本人負担分の保険料の一部を一時的に肩代わりし、被保険者の保険料負担を通算最長3年間にわたって軽減できる制度です。令和8年10月1日から始まります。
ポイントは、事業主が法定の労使折半(原則2分の1ずつ)を超えて保険料を負担することが法律上認められる、という点にあります。加入直後に手取りが急減して離職につながることを防ぎ、短時間労働者が安心して社会保険に加入できるようにするための、いわば「移行期のクッション」です。
事業主が一時的に肩代わりした保険料は、一定期間の経過後に追加負担分が調整(相殺)されるため、最終的に事業主が納付する保険料の総額は増えない設計です。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。あくまで本人の手取りへの打撃を和らげるための時限措置です。
2. しくみを数字で見る(標準報酬月額88,000円のケース)
制度のイメージを、日本年金機構が示すモデルケース(標準報酬月額88,000円)で確認します。本来は労使で半分ずつ負担しますが、制度を利用すると1〜2年目は本人負担が25%まで軽減され、その差額を事業主が一時的に上乗せ負担します。
※保険料額はイメージであり、実際の額は保険料率等により異なります。(出典:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」)
本人の負担は12,500円から6,250円へと半分になり、その分の6,250円を事業主が上乗せして納付します。ただし前述のとおり、この上乗せ分は後日調整されるため、事業主の最終負担は変わりません。
3. 対象となる事業所と適用スケジュール
制度の対象となる事業所は、社会保険の適用拡大のスケジュールにあわせて段階的に広がります。まず令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所が対象となり、その後、企業規模の要件が引き下げられるのに伴って順次拡大します。
対象となる被保険者の条件
制度の対象となるのは、次の2つをいずれも満たす被保険者です。
(1)短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者であること。
(2)標準報酬月額が126,000円以下であること。
上限が126,000円と比較的高めに設定されているため、適用拡大で新たに加入する短時間労働者の大部分がカバーされる設計です。標準報酬月額が低い(=収入が少ない)人ほど軽減割合が大きくなり、最低賃金に近い水準で働く方ほど手厚く保護されます。
4. 保険料の負担割合(1〜2年目/3年目)
軽減割合は標準報酬月額に応じて決まります。制度利用3年目は軽減割合が半減し、段階的に通常の労使折半へと戻していくしくみです。
| 標準報酬月額 | 報酬月額の目安 | 1〜2年目 (本人:事業主) | 3年目 (本人:事業主) |
|---|---|---|---|
| 〜88,000円以下 | 〜93,000円未満 | 25:75 | 37.5:62.5 |
| 98,000円 | 93,000〜101,000円未満 | 30:70 | 40:60 |
| 104,000円 | 101,000〜107,000円未満 | 36:64 | 43:57 |
| 110,000円 | 107,000〜114,000円未満 | 41:59 | 45.5:54.5 |
| 118,000円 | 114,000〜122,000円未満 | 45:55 | 47.5:52.5 |
| 126,000円 | 122,000〜130,000円未満 | 48:52 | 49:51 |
※標準報酬月額が126,000円を超える短時間労働者は制度の対象外です。(出典:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」)
5. 手続きと、いまから始める準備
制度の利用は任意です。利用する場合は、事業所が制度の対象となった日から2年以内に事業主から申し出(届出)を行う必要があります。届書の様式や手続きの詳細は、厚生労働省から示され次第、日本年金機構のウェブサイトで公表される予定です。
6. 【税務の視点】見落としがちな3つのポイント
この制度は社会保険のしくみですが、給与から天引きする保険料が変わるため、税務・給与計算にも波及します。税理士の立場から、特に確認しておきたい3点を整理します。
視点① 社会保険料控除は「実際に本人が負担した額」で計算する
給与から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分は、その全額が社会保険料控除の対象です。制度利用中は本人負担が軽減されるため、社会保険料控除の額もその分だけ小さくなり、課税所得はわずかに増えます。もっとも対象は低所得層で税率も低いため、所得税・住民税への影響は限定的です。年末調整では、軽減後の実際の本人負担額を正しく反映させる点に注意します。
視点② 事業主の肩代わり分は「給与課税」されない(源泉徴収も不要)
通常、事業主が労使折半(原則50%ずつ)を超えて保険料を負担すると、その超過分は被保険者への経済的利益の供与にあたり、給与等として源泉徴収の対象になります。しかし本制度で事業主が50%を超えて負担した分は、法律上「事業主の負担すべき保険料」と位置づけられるため、給与等に該当せず、源泉徴収は不要です。健康保険料は健康保険組合の規約で事業主負担割合を50%超に増やせる場合と同じ扱い(健康保険法161条・162条、国税庁質疑応答事例「健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益」)で、厚生年金保険料も同様です。
たとえば、本人負担が12,500円→6,250円に軽減され、事業主が一時的に18,750円(=12,500円+6,250円)を負担するケースでも、追加負担分の6,250円に給与課税・源泉徴収は生じません。任意の福利厚生として従業員個人の保険料を肩代わりする場合とは扱いが異なる点がポイントです。
視点③ 事業主側は「法定福利費」の計上時期に注意
事業主が納付する社会保険料は法定福利費として損金算入できます。制度利用中に一時的に上乗せ負担する分も法定福利費に含まれますが、後日「調整(相殺)」されるため、最終的な損金総額は通常と概ね変わりません。一時的な負担増とその後の調整(減額)を、月次・決算でどの期間に帰属させるか(前払・未収的な処理を含む)が実務上の論点になります。会計・税務の具体的な処理方法についても、今後の公表内容と顧問税理士の判断をあわせて確認することをおすすめします。
「社会保険適用促進手当」(賃金の上乗せ手当を一定期間、標準報酬から除外する措置)や「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」は、本制度とは目的も税務の取扱いも異なります。手当や助成金は課税・不課税の判定が別途必要になるため、混同しないよう整理して活用しましょう。
7. よくあるご質問
「自社はいつから対象?」「給与計算・税務処理はどう変わる?」
三瀬国際税務会計事務所・三瀬社会保険労務士事務所は、税務と社会保険のダブルライセンスで、制度対象時期の確認から対象者の洗い出し、届出、給与計算・会計処理の整備までを一括でサポートします。適用拡大への対応は早めの準備が肝心です。まずはお気軽にご相談ください。
本コラムは、日本年金機構「保険料調整制度のご案内」(更新日:2026年4月1日)および税務通信3909号(2026年7月20日)等の公表情報をもとに、令和8年7月時点で作成しています。届書様式・手続きの詳細および会計上の具体的な取扱いは、今後の省令・通達等により変更される場合があります。個別の判断にあたっては、必ず担当の税理士・社会保険労務士にご相談ください。本情報の利用により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
