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OVERVIEW
措置法第26条(社会保険診療報酬の
所得計算の特例)とは
租税特別措置法第26条とは、開業医(個人)が社会保険診療報酬から得た所得を計算する際に、 実際の経費(実額)を積み上げる代わりに、概算経費率を用いて経費を計算できる特例制度です。 本来、事業所得の経費は実額で証明する必要がありますが、この制度を選択すると 一定の計算式で自動的に必要経費とみなされます。
📌 対象:年間の社会保険診療報酬収入が 5,000万円以下 の個人開業医・歯科医師等
自由診療収入・その他の収入は別途実額計算が必要です。
自由診療収入・その他の収入は別途実額計算が必要です。
CALCULATION
概算経費の計算のしくみ
▶ 概算経費額の算出フロー(措置法第26条)
社会保険
診療報酬収入
診療報酬収入
(年間合計)
概算経費率を
乗じる
乗じる
(4段階の逓減)
概算必要
経費額
経費額
(みなし経費)
所得額
が確定
が確定
収入-概算経費
▼ 概算経費率(4段階)
2,500万円以下
72%
2,500万円超〜3,000万円以下
70%
3,000万円超〜4,000万円以下
62%
4,000万円超〜5,000万円以下
57%
※ 収入金額が5,000万円を超えると本制度は適用不可。実額計算のみ。
MERIT & DEMERIT
措置法第26条のメリット・デメリット
メリット
1
経費の領収書管理が大幅に軽減
概算経費率を用いるため、個々の経費を実額で立証する必要がなく、日常の経理・書類保管の負担が軽くなります。
2
実費が少なくても節税効果が高い
実際の経費が概算経費率より低い場合(例:医師一人の小規模クリニック)、みなし経費の方が多くなり、所得を合法的に圧縮できます。
3
確定申告の作業が簡便
経費の集計・按分計算が不要なため、申告書の作成が比較的シンプルになり、税理士報酬の削減にもつながる場合があります。
4
税務調査リスクの一部を回避
経費の実額計上に関する否認リスクが低下します。概算経費は法定の計算式に基づくため、経費の妥当性を争われにくくなります。
デメリット
1
実費が多い場合は不利になる
スタッフが多い・設備投資が大きいクリニックでは、実際の経費が概算経費率を上回るケースも。その場合は実額計算の方が節税効果が高くなります。
2
収入が5,000万円を超えると適用不可
社会保険診療報酬が5,000万円を超えた時点で本制度は使えなくなります。突然の制度変更にともなう税負担増に注意が必要です。
3
自由診療分との混在管理が必要
自由診療収入には本制度が適用されないため、社保分と自由診療分を収入・経費ともに明確に区分する管理が別途必要となります。
4
将来の廃止・改正リスク
租税特別措置法は定期的に見直される時限立法です。制度が縮小・廃止された場合に備えて、実額管理体制も日頃から整えておくことが重要です。
COMPARISON
概算経費 vs 実額経費 比較表
| 比較項目 | ✅ 措置法第26条(概算) | ⚠️ 実額計算 |
|---|---|---|
| 経費計算の方法 | 収入に概算経費率を乗じる | 実際に支出した経費を積み上げ |
| 書類・領収書管理 | 比較的シンプル | 全経費の証憑保管が必要 |
| スタッフ人件費が多い場合 | 概算経費が実費を下回る可能性 | 全額経費として計上できる |
| 設備投資・減価償却 | 別途控除不可(概算内に含まれる) | 減価償却費を別途計上可能 |
| 適用上限 | 社保収入5,000万円以下のみ | 収入規模の制限なし |
| 節税効果が高いケース | 経費率が実際より低い小規模クリニック | 経費率が高い・スタッフ多数のクリニック |
| 税務調査時のリスク | 経費否認リスクが相対的に低い | 個別経費の妥当性を問われる場合あり |
CHECKLIST
どちらが有利か?選択の目安
✅ 措置法第26条(概算)が有利なケース
一人または少人数で経営しているクリニック
社会保険診療報酬収入が2,500万円以下
経費の記帳・管理を簡素化したい
自宅兼診療所など経費按分が煩雑なケース
⚠️ 実額計算が有利なケース
常勤スタッフが多く、人件費が収入の大きな割合を占める
内装・医療機器等への大規模な設備投資をした年
社会保険診療報酬が5,000万円を超えている
自由診療収入の割合が高い(自費専門クリニック等)
※ 本コラムは、措置法第26条の制度概要をわかりやすくご説明することを目的としており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。
実際の適用可否や有利不利の判断は、クリニックの収支状況・経費構造によって大きく異なります。
具体的な判断は、必ず担当税理士または税務署にご相談ください。当事務所でも、対応致しますので、HPよりお問い合わせください。記載内容は執筆時点の法令に基づきます。法改正等により内容が変わる場合があります。
