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【2017年4月2日施行】地域医療連携推進法人制度

地域医療構想の達成と地域包括ケアシステムの構築

【2017年4月2日施行】地域医療連携推進法人制度

地域医療連携とは、 地域の医療機関が自らの施設の実情や地域の医療状況に応じて、医療機能の分担と専門化を進め、医療機関同士が相互に円滑な連携を図り、その有する機能を有効活用することにより、患者さんが地域で継続性のある適切な医療を受けられるようにするものです。 今回のこの地域医療連携推進法人制度は、地域内の複数の医療法人などが参画して法人を作り、複数の医療法人や非営利法人である薬局等の介護事業等の法人を統一的な方針のもとに一体的に運営するための制度です。簡単にいうとなると、特定の地域の医療機関や介護施設同士で協力して、その地域の医療の質を守っていきましょうといった感じでしょうか。

メリットとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 病床数の調整を各病院間で出来る
  • 患者情報の一元化
  • 医師・看護師等の共同研修
  • 医療機器等の共同利用
  • 職員の人材交流
  • 医療事故調査のノウハウなどの共有
  • スケールメリット etc.

デメリットとしては、まだ分かりませんが、現状でわかる範囲では、以下の様なものがあげられます。

  • 監査法人などの外部監査が必要になるため、監査報酬という新たなコストが生ずる。
  • 地域医療連携推進協議会の意見や地域関係者を加えて、地域の意見を反映させることによる新たな手間がかかる etc.

既に、改正法が施行された2017年4月2日付で、愛知、兵庫、広島、鹿児島の4県が、計4法人を全国で初めて認定しました。今後、各都道府県に浸透していくのでしょうか。

 

ちなみに、地域医療連携推進法人の税務上の取扱いは、一般社団法人としての取扱いと同じであり、法人税等は、普通課税となりますが、一方で、地域医療連携推進法人の認定上、剰余金の分配禁止、関係者への利益供与の禁止、役員の同族制限などの要件を満たしていることから、法人の意思により、残余財産の帰属等に関しても法人税法上の要件を満たしたうえであれば、『非営利型一般社団法人』となる可能性が高いようです。公益社団法人となることも可能であり、地域医療連携推進法人の在り方やその業務の内容に応じて、法人ごとに検討が必要となります。

 

三瀬国際税務会計事務所

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