サイトへ戻る

厚労省のH31年税制改正への要望

医療に係る消費税問題の抜本解決

· 厚労省,厚生労働省,医療,消費税,医療法人

厚労省の平成31年税制改正への要望

厚生労働省では、医療に係る消費税問題の抜本解決に向けて、新たな措置を検討し、平成31年税制改正に以下の要望を出しています。

  1. 医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置
  2. 未婚のひとり親に対する税制上の支援措置
  3. 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長

上記1.については、昨年度の税制改正大綱の検討事項にもあげられていたもので、「医療に係る消費税等の税制改正の在り方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担 及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、平成 31 年度税制改正に際し、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずる。」としています。

上記2.については、いわゆる寡婦(寡夫)控除の話ですが、子がいる婚姻をしていない者(未婚のひとり親)も寡婦(寡夫)控除の対象にしてあげようとするものです。

上記3.については、高額な医療機器に係る特別償却制度の適用期限の延長についての話で、医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の高額な医療用機器(高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法に規定する「高度管理医療機器」、「管理医療機器」又は「一般医療機器」の指定を受けてから2年以内のもの)を取得した場合に、取得価格の12%の特別償却が現行認めら れているのですが、これをまた2年間延長して、対象機器も追加して欲しいというものです。

上記1.については、あまりイメージがわかないかもしれませんが、具体的には、現在社会保険診療報酬に係る消費税は非課税とされていて、医療機器の仕入れについては、消費税が課税扱いなので、社会保険診療報酬において消費税分を上乗せするようにして、医療機関等に負担の無い様に措置してありますが、消費税額の仕入れ税額控除の仕組み上、支払に係る消費税は、全額が控除をとれなくなっています。そのあたりを医療に係る消費税の課税の方法自体を議論したいとのことなのでしょう。

三瀬国際税務会計事務所/三瀬社会保険労務士事務所