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新事業承継税制は、医療法人・社会福祉法人は、対象外!!

医療経営における事業承継税制の特例の活用方法

· クリニック,開業医,医療法人,事業承継税制,MS法人

新事業承継税制は、医療法人・社会福祉法人は、対象外!!

持ち分あり医療法人の持ち分をこの新しい事業承継税制で後継者に贈与することは出来ません。医療法人・社会福祉法人・税理士法人等の士業法人等は特例措置の対象になりません。中小企業基本法における「会社」とは、会社法上の会社だけでなく、税理士法人等の士業法人もその「会社」の範囲に含まれるものと解されていますが、事業承継税制の対象となる株式に係る「会社」は会社法上の会社を指すと解されるため、株式会社等の株式が対象となり、医療法人や税理士法人等の士業法人の持分は対象となりません。

事業承継税制の適用対象法人

なぜ特例措置の対象外となっているかは、国としては、医療法人については、この事業承継税制を使って、後継者に承継させるより、認定医療法人制度により、持ち分の定めのない医療法人への移行を進めたい意向があるのかと思います。持ち分の定めのない医療法人になれば、そもそも、相続財産にはなりませんので、世代交代による相続税負担で、事業存続できなくなる事はなくなります。

では、医療経営者の間で、この事業承継税制をどのように使うかというと、いわゆるMS法人に対して、使うケースが出てくるかと思います。MS法人は、一般的に株式会社として運営しているかと思いますので、今回の事業承継税制の適用対象となります。利益剰余金の膨らんでいるMS法人については、こちらの制度を利用して、贈与税・相続税の納税猶予し、事業存続を検討していってもよろしいかと思います。

三瀬国際税務会計事務所/三瀬社会保険労務士事務所