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医薬品医療機器等法上の医薬品、医薬部外品の消費税軽減税率の適用の可否
医薬品、医療機器等 の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」とする。)に規定されている医薬品、医薬部外品の消費税は、どうなるのでしょうか。そもそも、医薬品とは、何でしょうか。日本の医薬品医療機器等法第2条では次のように定義されています。
- 日本薬局方に収められている物
- 人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品および衛生用品でないもの(医薬部外品を除く。)
- 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品および衛生用品でないもの(医薬部外品および化粧品を除く。)
では、医薬部外品は、どの様に定義されているのでしょうか。同法第2条第2項本文に次のように定義されております。
次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの。
- 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
結論は、この医薬品と医薬部外品は、消費税の軽減税率の対象とはなりません。消費税の軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡は、食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、医薬品医療機器等法に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及 び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています(参照Q&A(制度概要編)問2)。