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医療機関の電子カルテで節税対策!

中小企業投資促進税制の活用

· 医療,開業医,医療法人,節税,クリニック

医療機関の電子カルテで節税対策

こういった情報は、税理士から提案を受けないと知らない開業医や医療法人の理事長が多いかと思いますが、医療機関の導入する電子カルテで節税が可能です。電子カルテというと、少額のものから数百万以上といった高額のものまであるかと思いますが、これらの電子カルテを投資するうえで、初めて開業される方は、高額なので驚いてしまい、悩まれるところかと思います。しかし、この電子カルテですが、平成31年3月31日までに購入すれば、減税の対象となります。最近では、電子カルテが普通になってきてはいますが、地方の医療機関ですと、まだ浸透していないところもあるかと思います。これを機に導入を検討してもよろしいのではないでしょうか。

【制度の概要】

中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成31年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

【適用対象資産】

この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。(平成29年度の税制改正で対象資産から「器具備品」が除外されました。)

 (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

 (2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

 (3) (2)に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの (1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)

 (4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの

  イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの

  ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの

  …etc.

【償却限度額】

償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。

【税額控除限度額】

税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。
 ただし、コード5434中小企業投資促進税制(特定中小企業者等が経営力向上設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)の6「税額控除額」及び7「税額控除限度超過額」並びにコード5435中小企業投資促進税制(中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)の6「税額控除額」及び7「税額控除限度超過額」の合計額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。

問題は、電子カルテがこの適用対象資産に該当するか否かになりますが、上記(4)のソフトウェアに該当することになります。従って、当該中小企業等促進税制の適用対象になります。この制度については、特別償却をとるか税額控除をとるかで節税額が変わってきますが、一般的には、税額控除をとった方がトータルの税額では安くなります。

医療専門税理士