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医師国保と協会けんぽどっちがお得!?

医療機関が加入する健康保険(医療保険)について

· 医師国保,医療機関,健康保険,診療所,クリニック

医師国保と協会けんぽどっちがお得!?

クリニックを開設するうえで、最初に社会保険をどうするかなどは、経営経験のないお医者様にとっては、悩ましい問題かと思います。通常、個人開業で5人以上の従業員がいる場合は、社会保険の加入義務があります。そうすると、なぜ悩ましいかというと、医業の場合には、医療保険を医師国民健康保険組合と通常の協会けんぽの健康保険の2パターンを選択することが出来ます。この特性が少し複雑であまり理解をされていない医業経営者の方が多いかと思い、文章にしました。

まず、日本は全国民が医療保険に加入すべきという法制度のもと、国民皆保険を取られております。つまり、すべての国民がなんかしらの健康保険・厚生年金に入らなければならないというものです。医師国民健康保険組合とは何かというと、医師会に所属する医師が加入できる健康保険ということになります。一方、協会けんぽとは、加入者は一番多いですが、中小企業の役員・従業員が加入している医療保険という事になります。それぞれの特性をよく理解した上で、決めた方が宜しいかと思います。

それでは、協会けんぽは、どの様な健康保険なのかというと、基本的に、標準報酬というものがあって、その標準報酬に応じて、保険料が決まります。平たく言うと、その人の収入に応じて、保険料が決定されるのです。現在の協会けんぽの健康保険料は、50等級に区分けされ、東京の平成30年4月からで言えば、最低5,742円~最高137,610円(従業員負担+会社負担、介護保険は省略)になります。ちなみに、国民健康保険も同じように収入に応じて、決定されます。

次に、医師国民健康保険組合については、収入に応じて保険料が決定されるのではなく、シンプルに医師会の会員か従業員かと75歳未満か75歳以上かによって変わります。家族会員も取り扱いが異なります。(以下、東京都医師国民健康保険組合HPより抜粋。)

医師国保

医師国保に加入できるのは、地区の医師会か大学医師会に所属する医師とその家族や従業員です。

二つを比べると、収入が少ない役員・従業員にとっては、協会けんぽの方がメリットがあり、収入の多い役員・従業員については、医師国保の方がメリットがあるという事になります。この医師国保については、医療法人化した後には、加入することは難しくなります。従って、最初の導入の際に、よく検討して、どうするかを決定すべきでしょう。

三瀬国際税務会計事務所/三瀬社会保険労務士事務所