介護医療院の利用による自己負担額は、医療費控除の対象になります。
国税庁は10月31日,「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表し,介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は,医療費控除の対象となることを示しました。
介護医療院とは、平成30年4月1日から設置が可能となった新たな介護保険施設で,「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と,「生活施設」としての機能を兼ね備えています。医療法においては、当該医療院は、「病院」又は「診療所」に該当しないが、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)においては、「病院」又は「診療所」に該当します。
医療費控除の対象範囲を記載されている「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の改正部分は、以下のとおりです。
介護医療院において要した費用に係る医療費控除の対象範囲につ いて、具体的には次の費用が対象となるものであること。
また、介護医療院側の注意点としては、領収書の記載方法です。以下をご参照下さい。
最近は、高額な介護費用が発生するケースが多々出てきておりますので、少しでも実質負担を減らすべく、医療費控除により節税をしながら、近親者の介護に努めて頂ければと思います。
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