サイトへ戻る

介護医療院の利用は医療費控除の対象!?

介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)を国税庁が公表

· 医療費控除,介護,医療税務,クリニック,医療法人

介護医療院の利用による自己負担額は、医療費控除の対象になります。

国税庁は10月31日,「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表し,介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は,医療費控除の対象となることを示しました。

介護医療院とは、平成30年4月1日から設置が可能となった新たな介護保険施設で,「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と,「生活施設」としての機能を兼ね備えています。医療法においては、当該医療院は、「病院」又は「診療所」に該当しないが、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)においては、「病院」又は「診療所」に該当します。

医療費控除の対象範囲を記載されている「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の改正部分は、以下のとおりです。

 

介護医療院において要した費用に係る医療費控除の対象範囲につ いて、具体的には次の費用が対象となるものであること。

  1. 施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの 提供に係る自己負担額 
  2. 介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス及び介護予防訪問看 護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担
  3. 食費に係る自己負担額(介護医療院の人員、施設及び設備並びに 運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第5号)第 14 条第3項 第1号及び第 46 号第3項1号に掲げる食事の提供に要する費用)
  4. 居住に係る自己負担額(介護医療院の人員、施設及び設備並びに 運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第5号)第 14 条第3項 第2号及び第 46 号第3項2号に掲げる居住に要する費用)

また、介護医療院側の注意点としては、領収書の記載方法です。以下をご参照下さい。

  1. 介護医療院については、利用者に対して交付する領収証において、 当該施設が介護医療院であるか否かの判別がつかない場合があるため、施設の名称に加えて当該施設が「介護医療院」である旨を明記すること。(例「介護医療院○○」))
  2. 領収証の利用料の記載に当たっては、医療費控除対象額が明らか になるようにするため、上記1.~4.などの区分ごとにその金額を記載すること。なお、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計対象額を記載するよう努めること。

最近は、高額な介護費用が発生するケースが多々出てきておりますので、少しでも実質負担を減らすべく、医療費控除により節税をしながら、近親者の介護に努めて頂ければと思います。

三瀬国際税務会計事務所/三瀬社会保険労務士事務所