消費税増税に合わせて医療費も値上げ
平成30年12月17日の予算大臣折衝を踏まえて、2019年10月の消費税増税に合わせて、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の改定が実施されます。具体的には、以下の様になりました(厚生労働省HP参照)。
診療報酬は、消費税法上、非課税にもかかわらず、なぜ、今回消費税増税に合わせて、診療報酬改定が行われたのかというと、医療機関は、消費税が増えることによって、医療機器等の支払に関して、消費税増税の負担を強いられます。しかし、患者から受ける診療報酬は、非課税のため、収入が変わりません。これにより、仕入れに係る費用については、増税分だけ負担が増すことになります。それを考慮して、診療報酬の引き上げという事で、調整をしていることになります。
通常、診療報酬の改定は2年毎に行われ、介護報酬・障害福祉制度の改定は、3年毎に行われます。前回の改定は、2018年4月に診療報酬も介護報酬も改定を行われましたので、本来的には、改定のタイミングではありません。つまり、今回の改定は、消費税増税に伴う臨時的な改定という事になります。
ちなみに、保険診療以外の自費診療は、そもそも消費税の課税取引になりますので、増税による医療費の値上げは他の商取引と同じように行われます。
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