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キャッシュレス決済に係るポイント還元
消費税率引上げに伴う需要変動の平準化やキャッシュレス対応による生産性の向上等を目的として,令和1年10月1日以降,対象となる中小・小規模事業者の店舗においてキャッシュレス決済手段を用いた支払いをした消費者に対し,一定のポイントを還元するものです。「キャッシュレス・消費者還元事業」として,平成31年度予算案に2,798億円が計上されています。
仕組みとしては、上記の図の通りです。対象事業者が、店舗の募集及び登録を行うことになります。その他詳細は、以下の通りです。
・対象期間:2019年10月1日から2020年6月までの9か月間
・中小・小規模事業者:
出所:中小企業庁HPより
・対象となるキャッシュレス決済の手段:クレジットカード・電子マネー・QRコード・モバイル決済など幅広く対象となります。
・対象外となる事業者:
- 国,地方公共団体,公共法人
- 金融商品取引業者,金融機関,信用協同組合,信用保証協会,信託会社,保険会社,生命保険会社,損害保険会社,仮想通貨交換業者
- 風営法上の風俗営業等(一部を除く)
- 保険医療機関,保険薬局,介護サービス事業者,社会福祉事業,更生保護事業を行う事業者
- 学校,専修学校等
- 暴対法上の暴力団等に関係する事業者
- 宗教法人
- 保税売店
- 法人格のない任意団体
- その他,本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
- 登録申請時点において,確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の所得の金額の年平均額が15億円を超える事業者
但し、例外もあります。その一つとして、保険薬局であっても、OTC医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象です。
・対象外となる取引:
- 有価証券等,郵便切手類,印紙,証紙,物品切手等(商品券,プリペイドカード等)の販売
- 自動車(新車・中古車)の販売
- 新築住宅の販売
- 当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
- 収納代行サービス,代金引換サービスに対する支払い
- 給与,賃金,寄付金等
- その他,本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの
・ポイントの還元率:一般の中小・小規模事業者等は5%です。FC加盟店・ガソリンスタンドは、若干異なります。