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医療機関に対する税務調査のポイントとは?

~その①:保険診療収入について~

· 医療,クリニック,医療法人,税務調査,保険診療

医療機関に関する税務調査のポイント

~その①:保険診療収入について~

従来、医業収入のうち自由診療収入の調査が主体でしたが、措置法26条※適用の如何にかかわらず保険収入の調査も厳しくなり、少額でも是正されるケースがあります。

※措置法26条とは、医業又は歯科医業を営む個人が、各年における社会保険診療収入が 5,000万円以下であるときに、実際の必要経費額に代えて一定の割合で計算した概算経費額を計上することができる規定です。

 

調査のポイントは、年間の保険収入を確定することです。保険収入が、【保険窓口収入+社保・国保振込収入+後期高齢者医療+源泉徴収税額(医療法人の場合は、生じない。)≒年間保険点数×10円+生活保護等】になっているかの確認が必要です。誤差が大きい場合、その原因は、請求点数と決定点数の差(過誤請求等)か、患者の一部負担金である窓口収入の誤差ですが、前者は、随時翌月以降に補正されていくので多額でない限り問題になることは少なく、窓口収入の適否がポイントとなります。

窓口収入の誤差の原因

  1. 「付表」の点数表示の誤り(公費負担や生活保護法等の二重計上など)
  2. 値引きサービス(一般患者、友人知人等、親族、従業員等の窓口収入の不徴収)
  3. 窓口収入の単純な計上漏れまたは計算誤り

上記2.の対策としては、診療時にとりあえず収入計上した上で、相当額を一般患者の場合は「売上値引き」、友人知人等分は「接待交際費」、従業員分は「福利厚生費」、親族分は「事業主貸」等として処理する必要があります。ただし、これらの取引は、厳密には、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の四の二※に規定されている通り、禁止されていますので、あまり行わないようにご留意ください。

※保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の四の二

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

 次回は、自由診療収入に対する調査のポイントをまとめようと思います。

三瀬国際税務会計事務所/三瀬社会保険労務士事務所