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医療広告ガイドライン

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

· 医療,広告,クリニック,開業医,厚生労働省

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

平成30年5月8日に厚生労働省より交付された医療法施行規則等の一部を改正する省令によると、近年の美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成29年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成30年6月1日に施行されました。

ここに掲載されている内容をすべて書くことは出来ませんが、概要を全部読む限り、以下の点を留意するように記載されているように思います。

  1. 特定の医療機関への誘引性及び特定性が認められる場合は、この広告規制の対象
  2. 最先端、最適、最良、最適の医療などの表現は、誇大広告又は比較優良広告に該当するため、使えない。
  3. 医療機関の体験談等の口コミ情報も規制の対象(特に医療機関側が取捨選択しているケース)
  4. 治療の効果に関する表現は広告できない。
  5. 医師個人の行った手術の件数については、広告できない。(限定解除要件を満たした場合は、可能)
  6. 医療機関の名称も広告規制の対象となる。
  7. 事実を不当に誇張した表現や、誤認させる恐れがある表現は、誇大広告に該当する。…etc.

医療は、他の商売とはちょっと違う要素があるため、医療機関側には、ある程度の品格をもって、広告をすべきというお達しのような感じがします。人の生死にも直接かかわる可能性の高いものなので、虚偽やだましはだめですよという事かと思います。ただ、具体的にこのケースはどうなるかといったところが出てきますが、それらについては、個別事案で検討が必要です。弊社の相談事案でも医療費控除の広告をどこまで行えるかといった相談がありました。

医療専門の税理士・社会保険労務士