救急病院等に勤務する医師、看護師等に支給する宿直料について
所得税基本通達28-1(宿日直料)の規定をご存知でしょうか。内容を記載しますと、以下の通りです。
28-1 宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。
(1) 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料
(2) 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
(3) 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下この項においてこれらの金額を「給与比例額」という。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限る。)
簡潔にいうと、この上記(1)~(3)以外の宿直料又は日直料として認められると、宿日直料1回につき4,000円までの部分については、給与所得としては認識されないため、医師・看護師・介護士・事務員に支給する宿日直料について所得税の源泉が不要になることです。支給される役員や従業員さんにとっては、所得税引かれないので、ありがたいですよね。
今回取り上げさせて頂く裁決事例は、この通達に係る取り扱いが争点となったものです。救急病院等に勤務する医師、看護師等に支給した宿直料について、所基通28-1の適用があるとして、夜間の勤務1回につき4,000円までの金額を課税の対象としていなかったところ、税務署側が夜間の勤務も通常の勤務であるから所基通28-1の適用をすることが出来ないとして処分したものに対して、病院側が提訴し、結論としては、否決された事案です。
主な争点としては、所基通28-1のただし書きにおいて、課税しない宿日直料の対象となる宿日直勤務から①本来の職務として行ったもの、②通常の勤務時間に行ったもの、③代日休暇が与えられるもの及び④給与比例額により支給されるものを除いていますので、今回のケースがこれらの①~④までに該当するか否かが争点となりました。
A病院においては、救急病院として、救急隊(消防)から傷病者の発生等の連絡を受けた場合、対応できる状態であれば傷病者を受け入れ、本件夜間勤務の医師がその治療又は応急的な処置等をし、入院患者の病状の急変等に対しても、本件夜間勤務の医師が対処していたことが認められます。従って、上記②に該当し、本来の職務である医療行為に従事していたと認められるから、その支給した全てが給与所得として、課税の対象となると結論付けました。その他看護師・事務員等に対するものも殆ど同様の理由により、全て課税対象とし、病院側の請求は、認められませんでした。
宿日直料の規定を設けている病院やクリニックの他、これは普通の株式会社にも該当する規定ですので、注意が必要です。ご注意ください。
三瀬国際税務会計事務所