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設備投資をご検討されている医療経営者の方へ

ー特別償却制度についてー

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令和3年4月、医療用機器等の特別償却制度について、適用期限が2年間延長されました。 

特別償却とは、設備取得の初年度に通常の減価償却費に加え、特別償却を追加で償却できる制度です。償却期間トータルで見ると償却額は変わらないのですが、設備投資の初年度における税負担を和らげ、設備投資初期のキャッシュフローを改善する効果があります。   

制度の内容は以下の通りです。設備投資をご検討の方はご相談ください。   

① 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度 

【対象設備】 医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師 

労働時間削減計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソ 

フトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの 

【特別償却割合】 取得価格の15%   

②地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度  

【対象設備】病床の再編等のために取得又は建設(改修のための工事によるものを含む)をした病院用等の建物及びその附属設備 (既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修(増築、改築、修繕又は模様替)の場合) 

【特別償却割合】 取得価格の8%   

③高額な医療用機器に係る特別償却制度 

【対象機器】 高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内の取得価格500万円以上の医療機器  

【特別償却割合】 取得価格の12%   

(厚生労働省「令和3年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」より) med