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第7次医療法改正~後編~

~税制改正・医療法改正等を解説していきます~

第7次医療法改正~後編~

今回は、第7次医療法改正の後編についてという事で、関係事業者との取引に関する情報開示に係る改正をまとめさせて頂きます。この関係事業者との取引の状況に関する報告書は、対象となる取引のある全ての医療法人が対象となります。また、公認会計士等による監査が一定規模以上の医療法人に必要になりました。

まず、この関係事業者とはどの様な者が該当するかは、基本的に医療法人の役員、その親族、MS法人等が該当してきます。これらの関係事業者との取引が発生する場合には、開示させて、不正な取引が行われない様にしようとするためのものです。それでは、具体的に開示が必要な取引とは、どのようなものが該当してくるのでしょうか。以下にまとめてみました。

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医療法人において、「非営利性」の確保を大前提に「効率性」、「透明 性」、「安定性」といった諸要素を高めるよう努めることにより、これらの要素が好 影響を及ぼし合い、連続的な「正(プラス)の循環」を生み出し、変革期における医 療の担い手としての医療法人の活力の増進につながるものと期待されるという目的により、いろいろと制約が増えてきました。ただし、以下の2つの関係事業者との取引は、報告を必要としません。

  1. 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格から見え取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  2. 役員報酬、役員賞与、役員退職慰労金の支払い

最後に、これらの医療法の適用開始時期は、平成29年4月2日以後開始する事業年度より適用開始となります。この様な点に注意しながら、今後もお客様のアドバイスに生かしていきたいと思います。

三瀬国際税務会計事務所

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