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事業承継税制の特例

~平成30年度税制改正~

· 事業承継税制,平成30年度税制改正,相続対策,納税猶予,中小企業

事業承継税制の特例の創設

平成30年度の税制改正によって、従来の事業承継税制に2階建ての体系にて、事業承継税制の特例が創設されました。主な変更点をまとめると以下の通りです。

1.対象株式 発行済議決権株式の2/3 → 発行済議決権株式数

2.相続税の納税猶予割合 80% → 100%

3.雇用要件 5年平均8割の維持 → 雇用要件を取り消し事由から除外※1

4.減免 経営承継期間(5年)経過後で『譲渡額又は譲渡時価<猶予税額』の差額を免除 → 会社を譲渡、合併、解散等した場合には、その時点の株式価値※2で税額を再計算して差額を免除

5.後継者 1人 → 最大3人※3

6.承継者 先代経営者1人 → 先代経営者を含む複数承継者

7.相続時精算課税 直系尊属から直系卑属のみ → 直系尊属以外への贈与にも適用可能

※1 満たせない理由を記載した書類を都道府県に要提出。その理由が、経営状況の悪化等である場合には、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、その書類にその内容を記載しなければならない。

※2 譲渡・合併の場合はその時点の相続税評価額の50%を下限とする。

※3 代表権を有するもの・総議決権数の10%以上を有する者等に限る。

今まで、事業承継税制は、中小企業にとって使い勝手が悪く、全国でも相続・贈与認定で年間200件ほどしか使われていなかったのが現状です。しかし、今回の改正により、大幅に使いやすくなりました。特に、上記1・2・3のところが使いやすくなったと言われています。実際にこちらの税制を使っていく際には、いろいろと注意点があります。弊社でも現在数件の適用を実行検討中ですが、クライアントにとって、より良い方法で後継者へのバトンタッチを出来ればと考えてます。引き続き、新規情報等出てきましたら、ブログ等で更新していきます。宜しくお願い致します。

三瀬国際税務会計事務所

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