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スピンオフ税制の創設

平成29年税制改正による創設

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スピンオフ税制の創設

この度の組織再編税制の改正において、こちらのスピンオフ税制がいろいろと使い勝手が良くなったと、個人的には、感じています。適用開始時期は、平成29年10月1日以降に行われる組織再編成において、適用することが出来ます。スピンオフというとはじき出される様なイメージがしますが、その通りで、いわゆる会社分割等がメインの話になります。

実務上では、あらゆるケースが想定されますが、今回は、一つだけピックアップして改正の概要を説明したいと思います。改正前の組織再編税制では、発行済み株式の総数の100分の50超の株式を直接または間接に保有する株主が存在しない法人においては、自社の既存事業の一部を新設法人に切り出そうとしたら、いわゆる非適格の新設分割型分割に該当し、時価課税となり、実務上手間がかかるし、課税が発生してしまうので、敬遠されていたところですが、今回の改正により、一定の要件を満たせば、適格要件を充足することになり、組織再編成のタイミングで課税が生じない様になりました。図で表すと、以下の通りです。

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この他にも当然にスピンオフ税制に係る改正がありますが、それを書き出すとキリがなくなりますので、このくらいにしておきます。個別にお客様の状況にあわせて適正なご提案をさせて頂きますので、事業承継や組織再編等をお考えのお客様は、直接お問い合わせください。

三瀬国際税務会計事務所

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