サイトへ戻る

ふるさと納税の問題点

ワンストップ特例が適用できないケースが発生!!

· ふるさと納税,ワンストップ特例,寄付金控除

市区町村の手続遅延による特例の不適用

 皆さん、ふるさと納税はご利用されていますでしょうか。実質2,000円負担で色々な返戻を受取れるという納税者には素晴らしい制度ですね。ただ、何かと問題に上がるケースが増えてきました。ふるさと納税をされた際に、2つの方法で行政側に知らせる方法があるかと思います。1つは、確定申告により、ふるさと納税をした旨を掲載し、それが税務署から市区町村に届くという流れですね。こちらは、個人事業主さんや給与所得2,000万円以上の方などでもともと確定申告をする必要があった方は、こちらの方法で申告をされている方が多いのかと思います。もう1つの方法としては、いわゆるワンストップ特例制度を適用する方法があります。

 今回の話は、こちらのワンストップ特例において、鹿児島県阿久根市の申告特例通知書の発送時期ミスにより、特例適用がされなかったことが問題として生じました。この特例の適用を受けるには、申請書の提出を受けた地方自治体が寄付した納税者の地方自治体に対して、一定の期間内に「申告特例通知書」を送付する手続きが必要とされていますが、こちらの手続きが遅れたため、一部の納税者は、ワンストップ特例の適用を受けられていなかったことが発覚しました。

 この場合は、納税者には、何ら不備はなかったものの、特例の適用を受けられないこととなってしまいますので、このふるさと納税の恩恵を受けるためには、確定申告をする必要が生じました。確定申告をする際には、還付申告となりますので、法定納期限後でも5年間は、所得税の方は、更正することが可能です。また、住民税についても、住民税の納税決定通知書が発送された後であっても、確定申告をすることにより、住民税の納税額も更正されることとなります。

 それでは、この確定申告をする際に注意する点は、主に以下のものがあげられるでしょう。

  1. 阿久根市の寄付だけを寄付金控除の金額として申告するだけではなく、それ以外の地方自治体への寄付も全て記載する必要がある。
  2. 通常の確定申告をする必要が生じますので、給与所得の源泉徴収票や各地方自治体からの寄付金受領書やマイナンバーその他申告によって多数必要となって来る書類が生じます。
  3. ふるさと納税の寄付金のある場合に、確定申告をする時、忘れやすいのは、第二表の寄付金控除の欄の記載を忘れがちです。詳細は、以下の国税庁HPをご参照ください。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/a/03/order6/3-6_01.htm

一応、今回の件について、阿久根市からは、申告書の記載例や所轄税務署の住所が印字された切手付きの封筒等が送られており、手続しやすい形になっているとの事です。

三瀬国際税務会計事務所

broken image